交通安全協力費


国民の3人に2人、実に7,800万人が運転免許証を取得している「自動車大国」、日本。
車の運転を続ける限り、避けては通れないのが免許の更新。
しかし、更新の度に不可解な金の支払いを要求されるケースが少なくない。
免許を更新したばかりの人に聞いてみると、
「断れる雰囲気ではなかった」
「断ったら嫌な顔をされた」
「私みたいに気の弱い人間は流れで行ってしまう」
多くのドライバーが、2,000円前後の金を余分に支払ったと話す。

早速、実態を確かめることにした。

兵庫県伊丹市にある阪神運転免許更新センター。

県南部に住むドライバーが運転免許の更新を行う警察施設だ。
更新の際は、条例で定められた手数料と講習料、合せて3,300円でいいはずだが…。<窓口職員>
「手数料と講習料3,300円と…、合わせて5,800円お願いします」
窓口の職員は、なぜか5,800円を請求した。

詳細を確認するために、もう一度聞いてみると…。<窓口職員>
「安全協会費に2,500円の協力よろしくお願いします」
諸経費の他に「安全協会費」という名目で2,500円の支払いを求められていたのだ。

安全協会とは、一体、何なのか。

正式名称は 交通安全協会。

交通安全運動の推進などを目的に設立された財団法人で、免許更新の手続き業務も、警察から委託を受けた協会の職員が行っている。

つまり、窓口で請求された2,500円は協会の入会費に過ぎず、免許の更新に必要な費用ではない。

支払いもドライバー個人の意思に委ねられているというが…。 <窓口職員>
「任意だと言う風に言い切る方もいらっしゃるけど、出来たらご理解いただけるように。兵庫県では7割以上が入っている」
お金がないから入りたくないと言っても…<窓口職員>
兵庫県ではずっと前から払ってもらってますから、ずっと前から払ってもらってますから」
任意とはいうものの、かなり押しつけ気味である。

26歳の男性。

今年5月に、運転免許センターで協会費の支払いを執拗に求められたと話す。<26歳の男性>
「入らないと言っているのに『5,300円です』と4回言われた。やっと断ったら200円の釣りを全て10円玉で返された。入らない者に対するけん制だと思った」

なかば強引に集められる金の使い道を窓口で尋ねてみると…。 <窓口職員>
「小学生の自転車教室とか、横断歩道の横断旗とか、うさチャンクラブと言って、子供たちに楽しく交通ルールを教えたり、で地域の交通事故防止に役立っている」

やたらくり返されるのが「子どもたちの交通安全教育のため」という説明。
そう言われると、断りにくい。

払わないとどうなるのか聞いてみると…。<窓口職員>
「地域の交通安全運動が滞る」

しかし、去年まで兵庫県のある地域で、協会の会長を勤めていた男性が実態を明かす。

「交通安全対策というのは方便です。実際は職員の給料ですわ。80%は給料で、啓発費は20%程度」

確かに協会の収支決算報告書によると、2,900万円余りの支出のうち、職員の給料に1,480万円、福利厚生や退職積みたて金などを含めると、実に7割近い1,900万円が人件費に消えていた。

啓発宣伝費など、交通安全運動に使われる費用は、多くとも740万円あまり。

一方、ドライバーから集められたのは、2,300万円と啓発宣伝には余りある金額だ。

証言は、さらに続く。

「署長の異動時のせん別、演舞始め、柔剣道逮捕術…、付け届けを持って行く」
不可解な金の使い道や、警察との密接なつながり。
その背景に見え隠れするのが、警察OBの存在である。
兵庫県交通安全協会の場合、全職員235人のうち、半数以上の120人が警察OBの天下りである。
だからこそ、警察施設で協会職員が会費を集めるのを警察も黙認しているのか。

疑惑は、尽きない。

今年6月、神戸市内の宴会場で、兵庫県安全協会の懇親会が開かれ、100人ほどの役員が一堂に会した。
立食の料理にビールやウイスキー
テーブルごとに女性コンパニオンがつくという豪華さだ。
パンフレットによると、費用は1人1万円。

どう見ても交通安全運動とは結びつかないが、なぜか代金は全額協会が負担していた。

ドライバーが支払った会費は、各地域の協会の収入となり、そこから県の協会に上納金が支払われている。

会費の一部が、懇親会に流用されていると批判されても仕方がないのではないか。
真相を明らかにすべく、私達は協会にインタビューを申し入れたが、協会はこれを拒否した。

実は、こうした協会の金の集め方が法廷で問われたこともあった。

全国市民オンブズマン会議の新海聡弁護士は、13年前、愛知県の交通安全協会を「詐欺」として訴えたのだ。<新海聡弁護士>
「任意であることを明示しないなら詐欺的行為だし、周りに迷惑をかけるかもしれないと心理的圧迫を加えるなど、ある種の脅迫、詐欺商法ともいえる」

結局、詐欺とまでは認められなかったものの、裁判所は「協会費の集め方に問題があった」と明確に認定。

その後、愛知県では、ドライバーへの執拗な勧誘などをやめるよう運用が改められた。